経営事項審査申請(通称「経審(ケイシン)」)とは
建設業における経審の基礎
公共工事を国、地方自治体等の発注者から直接請け負おうとする建設業者は、原則、建設業法27条の23により、必ず受けなければならないとされている審査です。
経審は、以下の審査項目から構成されています。
| ① 経営規模の認定 (X1点) | ⇒ | 工事種類別年間平均完成工事高(2年又は3年平均)評点 |
| ② 経営規模の認定 (X2点) | ⇒ | 自己資本額(直近年又は2年平均)及び平均利益額評点 |
| ③ 経営状況の分析 (Y点) | ⇒ | 下記参照 |
| ④ 技術力の評価 (Z点) | ⇒ | 技術職員数ならびに工事種類別年間平均元請完成工事高評点 |
| ⑤ 社会性の確認 (W点) | ⇒ | その他の審査項目評点 |
以上①~⑤のポイントで求められた各点数(別途規定の評点テーブル表より求められる数値)を
以下の式にあてはめ、求められた数値(点数)をP点といい、経審の点数となります。
(X1 と Zの指標に一番のウエートがかかっているのが分かりますが、従来に比べて他項目との比較差は少なくなっています)
P点(経審の点数/総合評定値) =0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
公共工事のための経営事項審査
建設業法27条の23により、公共工事を直接請け負おうとする建設業者(つまり、公共工事の入札参加をしたい建設業者)は、建設業許可業者として必ず一定期間ごとに受けなければならない審査とされています。
経営事項審査にかかる審査費用と納付先
経営事項審査について
審査対象建設業種が1業種の場合 … 11,000円
1業種増すごとに2,500円ずつ加算していきます。
以下の①から③のいずれかから、申請者が選び、それにより審査費用が若干変わりますが、通常は、①の申請選択をします。
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①経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の発行をする。
②経営規模等評価結果通知書の発行申請をする。 |
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①経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の発行をする。
②経営規模等評価結果通知書の発行申請をする。
③総合評定値通知書の発行申請をする。
納付先 都道府県知事又は国土交通大臣
経営状況分析申請手数料
1回の申請に対して13,500円 >※但し、認定経営状況分析機関により差異あり。









