専任技術者とは
申請会社での常勤要件と、かつ許可希望業種に該当する国家資格や実務経験等技術的要件の2要件が問われます。
許可対象営業所に常勤専任し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
- 学校教育法に定められた高校(旧実業学校含む)所定学科卒業後5年以上または大学(高等専門学校・旧専門学校含む)の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格不問)
- AとBと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
- 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 建設業法、建築士法等で認められた建築士等の国家資格や一定の民間資格 <別添一覧表ご参照>
- 国土交通大臣が個別申請に基づき認めた者 など
<メモ>
但し、実務特定建設業の専任技術者になるためには、さらに加重要件が付されています。
特に指定建設業以外の建設業(業種)については、上記A又はBのような実務経験要件を満たし、かつ、そのうち元請として消費税込の請負額4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては税込3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的実務経験(単に施工経験等ではなく、元請事業者の工事現場監督などの立場で、工事設計・施工の全般についての技術面の総合指導をした経験等)が求められます。
また、Cⅱでの国家資格等の場合でも一定の制限がありますので、ご注意が必要です。







