財産的基礎等
一般建設業と特定建設業で、それぞれ要件が異なります。
- 一般建設業許可の場合(次のいずれかに該当すること)
- 申請時点の直近の確定決算における自己資本(貸借対照表上の「純資産の合計」が、500万円以上あること
⇒厳密には、建設業法上の財務諸表に置き換えたうえでの自己資本額となります。
※個人事業主の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、利益留保金の引当金及び準備金の額を加えた額となります。 - 500万円の資金調達能力があること
⇒金融機関から発行される申請者名義の預金残高証明書等
- 直近5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること
⇒通常は、許可更新申請時に適用
- 申請時点の直近の確定決算における自己資本(貸借対照表上の「純資産の合計」が、500万円以上あること
- 特定建設業許可の場合(次のいずれかに該当すること)
- 申請時直近の確定した貸借対照表(定時株主総会の承認を得ているもの)において、次の表①~④のすべてに該当すること。
- 決算期が未到来の個人事業主の場合は、表④に示された金額以上の預金残高証明書の提出が求められます(残高日より1か月以内のもの)。
- 表①の欠損比率に関しては、繰越利益剰余金がある場合、または資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金除く)の合計額がそもそも繰越利益剰余金の負の額を上回る場合には、表①の計算式の使用は不要です。
特定建設業の計算式








