特殊経営事項審査 【経営事項審査 相談NAVI】

特殊経営事項審査

  1. 合併等(合併、会社分割(吸収分割等)、営業譲渡などの場合)による経審
  2. 経営再建(会社更生、民事再生、特定調停などの場合)による経審
  3. 外国建設業者による経審
  4. 企業集団・持株会社による経審

近年の企業のM&Aや事業再編、または外資系会社の進出等により、にわかに注目されてきております。
上記に該当する場合は、それぞれの状況に応じた経審を別途受けることができます。
但し、通常よりも財務諸表や完成工事高等についての算出方法が複雑になってきます。
また、特に上記3、4のケースにおいては、事前に国土交通大臣の例えば、外国での事項についての数値認定や企業グループ範囲の認定などが必要となり、高い業務処理能力と折衝力が求められてきます。