建設業許認可の基礎知識
※注 経営事項審査を受けるためには、必ず「建設業許可」を受けている必要があります!
建設業許可とは
建設業法第3条において、 建設業を営む者は、(下記に掲げる工事を除いて)許可を受けなければならない、となっています。
営もうとする建設業の工事内容に応じて、28種類の業種に分類されております。
※許可を受けなくてもできる工事(一般的には、「軽微な建設工事」と言われています)
| 建築一式工事以外の建設工事の場合 | 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事 |
| 建築一式工事で右のいずれかに該当する場合 | a . 1件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
b . 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が |
建設業許可の種類
以下の2区分に分かれております。
- 国土交通大臣許可 ・・・ 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- 都道府県知事許可 ・・・ 1つの都道府県に営業所がある場合
<メモ>
- ここでいう営業所とは、あくまで建設業を営む営業所となります。
営業所の定義・・・請負契約の締結に係る実体的(契約の見積り、入札、契約締結等の)行為をする事務所をいい、居住部分や他法人と一定の間仕切り等で区分されており、かつ、経営業務管理責任者(又は建設業施行令第3条に規定する使用人) および営業所専任技術者が常勤していること。
名称は不問ですが、一般的には単なる登記上本店、連絡事務所、工事事務所などは該当しないこととなるでしょう。
建設業許可の区分
特定建設業許可
1件の工事に対し、建設業の元請となり、かつ当該工事の全部または一部を下請に3,000万円
(但し、建築一式工事については、4,500万円)以上となるような工事元請受注をする場合
<メモ>
- 下請業者保護等の観点から財産的基礎等一定の加重要件が付されています。
- 下請のみの建設業者は該当しませんが、要件を満たせば特定建設業許可を取得することは可能です。
一般建設業許可
特定建設業に該当しない受注をする場合
<メモ>
- 例えば、(元請であっても)自社で工事のすべてを施工する場合や専ら下請での受注形態の場合など
建設業許可の要件
許可を受けるためには、以下の要件を具備していることが求められます。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関し、誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請にあたり
- 営業上必要な工事内容を建設業許可上の28業種にあてはめ、必要な許可業種の選択をする。
- ご自社の実体から、(許可の種類)(許可の区分)を判断する。
- 1と2において、必要な許可の申請内容が絞り込めましたので、ここでその申請内容で求められる許可要件のクリアーの検討をする。
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